大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(ク)8 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は、民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一

八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと

定めた場合を除いては、これをなすことができないことは当裁判所の判例とすると

ころである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第七号同年

一二月二四日決定参照)しかるに本件抗告はこれに設当するものではないから、不

適法としてこれを却下すべきものとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ、主文のと

おり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二三年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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